倉庫業登録(営業倉庫)|許可認可免許手続きは行政書士甲田事務所へ
倉庫業の経営をサポートします
倉庫業登録に向けた調査から申請、登録後の手続きもお任せください
倉庫業の登録手続きには時間と労力が必要です。
申請書類も非常に多く、収集するだけでも大変な作業です。
さらに、申請するためには一つ一つ書類を作成しなければなりません。
「建物(倉庫)は要件を満たしているのか?」「倉庫業を経営できる場所なのか?」「消防署などで適切な検査を受けているのか?」「警備体制に問題はないか?」などの事前調査も必要です。
倉庫業登録は関係する法令が多く内容も専門的であり、非常に難易度が高い手続きといえます。
こうした複雑で面倒な作業を行政書士がサポートします。
当事務所が持つ経験とノウハウを駆使し、ご依頼いただく方の負担を可能な限り軽減いたします。
もちろん、登録後の諸手続きや経営サポートもお任せください。
「とにかく急いでいる」「何から手を付けたらいいかわからない」「途中までは書類を作ったけど・・・」など、どのような状況でも対応いたします。
他の行政書士事務所で断られた、という場合でも、登録可能な場合がありますので当事務所にご相談ください。
ご依頼、ご相談をご希望の方は電話・メール・FAXにてご連絡ください。
土曜・日曜・祝日も受付しております。
相談だけ、事前調査だけでも大丈夫です。お気軽にお問い合わせください。
■倉庫業の概要
■倉庫業登録までの手順
■1類倉庫の基準と必要書類
■2類倉庫の基準と必要書類
■3類倉庫の基準と必要書類
■野積倉庫の基準と必要書類
■水面倉庫の基準と必要書類
■貯蔵槽倉庫の基準と必要書類
■危険品倉庫(工作物)の基準と必要書類
■危険品倉庫(土地)の基準と必要書類
■冷蔵倉庫の基準と必要書類
■報酬・費用
倉庫業について(概要)
【定義】倉庫業法の規定による倉庫とは、物品の損傷や滅失を防ぐ為の処理を施した建築物や土地、水面のことをいいます。
倉庫業とは相手方から物品を保管すること契約し、その物品を倉庫で保管する営業のことです。(営業倉庫)
【倉庫業登録】
倉庫業を経営するためには国土交通大臣による登録を受ける必要があります。
登録を受けずに倉庫業を経営した場合は罰則があります。(1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金又はその両方)
また、登録を受けていない者(無登録業者)が倉庫業者であると他人に誤認させるような行為(表示や広告など)をすることも禁止されています。
【倉庫業に該当しない場合】
物品を保管する場合でも登録の必要が無い場合があります。
@寄託でない場合(自身の物品を補完する場合(自家倉庫)など)
A営業でない場合
B倉庫業施行令で除外されている場合(貸金庫など)
※寄託とは、当事者の一方が相手方のために保管をすることを約束し、物を受け取ることによって効力が発生する契約のこと
【倉庫業登録の要件】
倉庫業登録を受けるためには次の登録要件を満たす必要があります。
@申請者(法人の場合は役員)が規程で定められた刑罰等の要件に該当しないこと
A倉庫の施設・設備が法令で定められた基準を満たすこと
B倉庫管理主任者を選任・配置すること
【保管物品の種類と倉庫(営業倉庫)の関係】
保管物品の種類は次の通りです。
種類 | 物品の内容 |
第 1 類 物 品 |
第7類物品、第8類物品以外の物品(第2類物品、第3類物品、第4類物品、第5類物品、第6類物品) |
第 2 類 物 品 |
麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品 |
第 3 類 物 品 |
板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であつて湿気又は気温の変化により変質し難いもの |
第 4 類 物 品 |
地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、銅板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る。)、大型機械その他の容大品(被覆した場合に限る。)、木材(合板及び化粧材を除く。)、ドラムかんに入れた物品、空コンテナ・空びん類、れんが・かわら類、がい子・がい管類、土管類、くづ鉄・くづガラス・古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品 |
第 5 類 物 品 |
原木等水面において保管することが可能な物品 |
第 6 類 物 品 |
容器に入れてない粉状又は液状の物品 |
第 7 類 物 品 |
消防法第2条の危険物、高圧ガス保安法第2条の高圧ガス |
第 8 類 物 品 |
農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品 |
倉庫(営業倉庫)の種類と保管可能な物品の関係は次の通りです。
営業倉庫 | 保管可能な物品の種類 |
1類倉庫 | 第1〜第6類物品 |
2類倉庫 | 第2〜第6類物品 |
3類倉庫 | 第3〜第6類物品 |
野積倉庫 | 第4類物品、第5類物品 |
水面倉庫 | 第5類物品 |
貯蔵槽倉庫 | 第1類物品、第2類物品のうち、ばらの物品 第6類物品 |
危険品倉庫 | 第7類物品 |
冷蔵倉庫 | 第8類物品 |
【登録業者の義務等】
倉庫業者は法令を遵守し、法令に規定された行為を行わなければなりません。
@倉庫管理主任者を選任し、倉庫の火災防止や倉庫管理業務を行わせること
A倉庫寄託約款の届出及び利用者への提示すること
B倉庫の施設や設備を登録基準に適合するよう維持管理を行うこと
C火災保険への加入(倉庫証券を発行する場合)
D料金の設定届出
E登録内容に変更が生じた場合の変更届出
倉庫業登録までの手順
【登録までの手順(新規登録の場合)】
@土地・建物を検討する(新築・購入・既存・賃借)
A土地・建物が倉庫業登録基準に適合しているか調査
B倉庫を管轄する運輸局への相談
C申請書類の収集・作成
D倉庫業登録申請
E運輸局等による審査
F登録(登録通知)
G運輸局にて登録通知書を受領(登録時の説明を受ける)
H登録免許税支払
I領収証書貼付書提出・料金設定届出
J倉庫業開始
1類倉庫
基準 | 提出書類 | ||
1 | 土地/倉庫の使用権限があること | 【自己所有の場合】 登記簿謄本、固定資産台帳謄本納税証明書 【賃借の場合】 賃貸借契約書のコピー 【 公有物の場合】 使用許可証 ※倉庫が完成前の場合は建築確認済証、建築見積書、請負契約書のいづれか |
|
2 | 関係法令に適合していること | 【建築基準法関連】 建築確認済証、完了検査済証、その他 【消防法関連】 消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書 【港湾法関連】 港湾管理者の証明書類 【都市計画法関連】 開発許可書(必要な場合) |
|
3 | 土地に定着し、屋根及び周囲に壁を有する倉庫あること | 立面図 | |
4 | 外壁や床などの強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 立面図、矩計図、断面図、 建具表 基準の耐力を証明する建築士事務所等が作成した書類、 メーカー等が作成した許容荷重などを示した書類、 その他基準を満たすために講じた措置が分かる書類 |
|
5 | 防水性が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 矩計図、断面図、その他メーカー等が作成した仕様書 | |
6 | 防湿性について国土交通大臣の定める措置が講じられていること | 矩計図、断面図、その他メーカー等が作成した仕様書 | |
7 | 遮熱性について国土交通大臣の定める措置が講じられていること | 平均熱貫流率の計算書、矩計図、断面図、建築確認済証、民間検査機関等の計算書 | |
8 | 耐火性・耐熱性が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 平面図、立面図、矩計図、建築確認済証 | |
9 | 国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造・設備であること | 配置図、近接施設の立面図・矩計図・建築確認済証等 | |
10 | 防火区画につき、国土交通大臣の定める区画がなされていること | 平面図、矩計図 | |
11 | 消火器等の消火器具が設置されていること | 建築確認済証、完了検査済証、消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書、消火器配置図、消火器の詳細が分かる書類 | |
12 | 国土交通大臣の定める有効な防犯構造・設備を有すること | 平面図、矩計図、建具表 | |
13 | 国土交通大臣の定める有効な防鼠設備を有すること | 平面図、矩計図、建具表 | |
14 | 倉庫管理主任者の配置 | 資格を証明する書類 |
2類倉庫
基準 | 提出書類 | ||
1 | 土地/倉庫の使用権限があること | 【自己所有の場合】 登記簿謄本、固定資産台帳謄本納税証明書 【賃借の場合】 賃貸借契約書のコピー 【 公有物の場合】 使用許可証 ※倉庫が完成前の場合は建築確認済証、建築見積書、請負契約書のいづれか |
|
2 | 関係法令に適合していること | 【建築基準法関連】 建築確認済証、完了検査済証、その他 【消防法関連】 消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書 【港湾法関連】 港湾管理者の証明書類 【都市計画法関連】 開発許可書(必要な場合) |
|
3 | 土地に定着し、屋根及び周囲に壁を有する倉庫あること | 立面図 | |
4 | 外壁や床などの強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 立面図、矩計図、断面図、 建具表 基準の耐力を証明する建築士事務所等が作成した書類、 メーカー等が作成した許容荷重などを示した書類、 その他基準を満たすために講じた措置が分かる書類 |
|
5 | 防水性が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 矩計図、断面図、その他メーカー等が作成した仕様書 | |
6 | 防湿性について国土交通大臣の定める措置が講じられていること | 矩計図、断面図、その他メーカー等が作成した仕様書 | |
7 | 遮熱性について国土交通大臣の定める措置が講じられていること | 平均熱貫流率の計算書、矩計図、断面図、建築確認済証、民間検査機関等の計算書 | |
8 | 国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造・設備であること | 配置図、近接施設の立面図・矩計図・建築確認済証等 | |
9 | 防火区画につき、国土交通大臣の定める区画がなされていること | 平面図、矩計図 | |
10 | 消火器等の消火器具が設置されていること | 建築確認済証、完了検査済証、消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書、消火器配置図、消火器の詳細が分かる書類 | |
11 | 国土交通大臣の定める有効な防犯構造・設備を有すること | 平面図、矩計図、建具表 | |
12 | 国土交通大臣の定める有効な防鼠設備を有すること | 平面図、矩計図、建具表 | |
13 | 倉庫管理主任者の配置 | 資格を証明する書類 |
3類倉庫
基準 | 提出書類 | ||
1 | 土地/倉庫の使用権限があること | 【自己所有の場合】 登記簿謄本、固定資産台帳謄本納税証明書 【賃借の場合】 賃貸借契約書のコピー 【 公有物の場合】 使用許可証 ※倉庫が完成前の場合は建築確認済証、建築見積書、請負契約書のいづれか |
|
2 | 関係法令に適合していること | 【建築基準法関連】 建築確認済証、完了検査済証、その他 【消防法関連】 消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書 【港湾法関連】 港湾管理者の証明書類 【都市計画法関連】 開発許可書(必要な場合) |
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3 | 土地に定着し、屋根及び周囲に壁を有する倉庫あること | 立面図 | |
4 | 外壁や床などの強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 立面図、矩計図、断面図、 建具表 基準の耐力を証明する建築士事務所等が作成した書類、 メーカー等が作成した許容荷重などを示した書類、 その他基準を満たすために講じた措置が分かる書類 |
|
5 | 国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造・設備であること | 配置図、近接施設の立面図・矩計図・建築確認済証等 | |
6 | 防火区画につき、国土交通大臣の定める区画がなされていること | 平面図、矩計図 | |
7 | 消火器等の消火器具が設置されていること | 建築確認済証、完了検査済証、消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書、消火器配置図、消火器の詳細が分かる書類 | |
8 | 国土交通大臣の定める有効な防犯構造・設備を有すること | 平面図、矩計図、建具表 | |
9 | 倉庫管理主任者の配置 | 資格を証明する書類 |
野積倉庫
基準 | 提出書類 | ||
1 | 土地/倉庫の使用権限があること | 【自己所有の場合】 登記簿謄本、固定資産台帳謄本納税証明書 【賃借の場合】 賃貸借契約書のコピー 【 公有物の場合】 使用許可証 ※倉庫が完成前の場合は建築確認済証、建築見積書、請負契約書のいづれか |
|
2 | 関係法令に適合していること | 【建築基準法関連】 建築確認済証、完了検査済証、その他 【消防法関連】 消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書 【港湾法関連】 港湾管理者の証明書類 【都市計画法関連】 開発許可書(必要な場合) |
|
3 | 消火器等の消火器具が設置されていること | 建築確認済証、完了検査済証、消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書、消火器配置図、消火器の詳細が分かる書類 | |
4 | 施設の周囲に国土交通大臣の定める有効な防護措置を講じていること | 平面図 | |
5 | 屋上倉庫の場合、床強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 強度を証明する書類 | |
6 | 倉庫管理主任者の配置 | 資格を証明する書類 |
水面倉庫
基準 | 提出書類 | ||
1 | 土地/倉庫の使用権限があること | 【自己所有の場合】 登記簿謄本、固定資産台帳謄本納税証明書 【賃借の場合】 賃貸借契約書のコピー 【 公有物の場合】 使用許可証 |
|
2 | 関係法令に適合していること | 【消防法関連】 関係各所の証明書類 【港湾法関連】 港湾管理者の証明書類 【都市計画法関連】 関係各所の証明書類 |
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3 | 水面周囲が築堤、その他国土交通大臣の定める工作物で防護されていること | 配置図等 | |
4 | 高潮などにより、保管する物品の流失を防止するための適切な措置が講じられていること | 措置を証明する書類 | |
5 | 国土交通大臣が定める防犯上有効な設備を有していること | 警備体制等防犯設備を証明する書類 | |
6 | 倉庫管理主任者の配置 | 資格を証明する書類 |
貯蔵槽倉庫
基準 | 提出書類 | ||
1 | 土地/倉庫の使用権限があること | 【自己所有の場合】 登記簿謄本、固定資産台帳謄本納税証明書 【賃借の場合】 賃貸借契約書のコピー 【 公有物の場合】 使用許可証 ※倉庫が完成前の場合は建築確認済証、建築見積書、請負契約書のいづれか |
|
2 | 関係法令に適合していること | 【建築基準法関連】 建築確認済証、完了検査済証、その他 【消防法関連】 消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書 【港湾法関連】 港湾管理者の証明書類 【都市計画法関連】 開発許可書(必要な場合) |
|
3 | 土地に定着し、屋根及び周囲に壁を有する倉庫あること | 立面図 | |
4 | 防水性が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 矩計図、断面図、その他メーカー等が作成した仕様書 | |
5 | 耐火性・耐熱性が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 平面図、立面図、矩計図、建築確認済証 | |
6 | 国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造・設備であること | 配置図、近接施設の立面図・矩計図・建築確認済証等 | |
7 | 消火器等の消火器具が設置されていること | 建築確認済証、完了検査済証、消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書、消火器配置図、消火器の詳細が分かる書類 | |
8 | 国土交通大臣の定める有効な防犯構造・設備を有すること | 平面図、矩計図、建具表 | |
9 | 倉庫管理主任者の配置 | 資格を証明する書類 |
危険品倉庫(工作物)
基準 | 提出書類 | ||
1 | 土地/倉庫の使用権限があること | 【自己所有の場合】 登記簿謄本、固定資産台帳謄本納税証明書 【賃借の場合】 賃貸借契約書のコピー 【 公有物の場合】 使用許可証 ※倉庫が完成前の場合は建築確認済証、建築見積書、請負契約書のいづれか |
|
2 | 関係法令に適合していること | 【建築基準法関連】 建築確認済証、完了検査済証、その他 【消防法関連】 消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書 【港湾法関連】 港湾管理者の証明書類 【都市計画法関連】 開発許可書(必要な場合) |
|
3 | 土地に定着し、屋根及び周囲に壁を有する倉庫あること | 立面図 | |
4 | 消火器等の消火器具が設置されていること | 建築確認済証、完了検査済証、消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書、消火器配置図、消火器の詳細が分かる書類 | |
5 | 国土交通大臣の定める有効な防犯構造・設備を有すること | 平面図、矩計図、建具表 | |
6 | 倉庫管理主任者の配置 | 資格を証明する書類 |
危険品倉庫(土地)
基準 | 提出書類 | ||
1 | 土地の使用権限があること | 【自己所有の場合】 登記簿謄本、固定資産台帳謄本納税証明書 【賃借の場合】 賃貸借契約書のコピー 【 公有物の場合】 使用許可証 |
|
2 | 関係法令に適合していること | 【消防法関連】 関係各所の証明書類 【港湾法関連】 港湾管理者の証明書類 【都市計画法関連】 関係各所の証明書類 |
|
3 | 消火器等の消火器具が設置されていること | 建築確認済証、完了検査済証、消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書、消火器配置図、消火器の詳細が分かる書類 | |
4 | 施設の周囲に国土交通大臣の定める有効な防護措置を講じていること | 平面図 | |
5 | 屋上倉庫の場合、床強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 強度を証明する書類 | |
6 | 倉庫管理主任者の配置 | 資格を証明する書類 |
冷蔵倉庫
基準 | 提出書類 | ||
1 | 土地/倉庫の使用権限があること | 【自己所有の場合】 登記簿謄本、固定資産台帳謄本納税証明書 【賃借の場合】 賃貸借契約書のコピー 【 公有物の場合】 使用許可証 ※倉庫が完成前の場合は建築確認済証、建築見積書、請負契約書のいづれか |
|
2 | 関係法令に適合していること | 【建築基準法関連】 建築確認済証、完了検査済証、その他 【消防法関連】 消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書 【港湾法関連】 港湾管理者の証明書類 【都市計画法関連】 開発許可書(必要な場合) |
|
3 | 土地に定着し、屋根及び周囲に壁を有する倉庫あること | 立面図 | |
4 | 外壁や床などの強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 立面図、矩計図、断面図、 建具表 基準の耐力を証明する建築士事務所等が作成した書類、 メーカー等が作成した許容荷重などを示した書類、 その他基準を満たすために講じた措置が分かる書類 |
|
5 | 防水性が国土交通大臣の定める基準に適合していること | 矩計図、断面図、その他メーカー等が作成した仕様書 | |
6 | 国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造・設備であること | 配置図、近接施設の立面図・矩計図・建築確認済証等 | |
7 | 防火区画につき、国土交通大臣の定める区画がなされていること | 平面図、矩計図 | |
8 | 消火器等の消火器具が設置されていること | 建築確認済証、完了検査済証、消防用設備等検査済証、消防用設備等点検結果報告書、消火器配置図、消火器の詳細が分かる書類 | |
9 | 国土交通大臣の定める有効な防犯構造・設備を有すること | 平面図、矩計図、建具表 | |
10 | 倉庫内に外部との連絡のための通報機(通報設備)を有すること | 平面図(図示)、設備仕様書等 | |
11 | 冷蔵室が常時摂氏10度以下に維持する能力を有すること | 設備仕様書等 | |
12 | 冷蔵室の温度を表示する温度計が見やすい場所に設置されていること | 平面図(図示) | |
13 | 倉庫管理主任者の配置 | 資格を証明する書類 |
当事務所の方針
【既存の書類がある場合は料金に反映します】
途中まで書類を作成されていた場合や既に収集された書類がある場合など、手続き上利用可能な書類などがある場合は、その内容に合わせて値引きや減額調整を行います。
また、分担作業などご予算に応じたサポートも可能となっておりますので、ご希望の場合はお知らせください。
【出張対応します】
倉庫業登録手続きを行う場合は倉庫の事前確認が必要となります。
事前確認は実際に倉庫を見ながら行いますので、初回相談時から出張対応を基本としております。
業務遂行中のお打合せもご希望の時間や場所をご指定いただきますので、お仕事への影響を最小限に押さえることができます。
倉庫業登録手続きを取り扱う行政書士事務所は限定されています。
倉庫業登録を取り扱う行政書士事務所が近くに無い、という場合もあります。
当事務所は受注地域に制限はありません。
国内どこでも出張可能ですので、安心してお問い合わせください。
※交通費は個別に相談させていただきます
【対応地域】
長野県全域 |
【北信地域】 長野市、須坂市、千曲市、坂城町、小布施町、高山村、信濃町、飯綱町、小川村、中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、野沢温泉村、栄村 |
【中信地域】 松本市、塩尻市、安曇野市、麻績村、生坂村、山形村、朝日村、筑北村、大町市、池田町、松川村、白馬村、小谷村 |
【東信地域】 上田市、東御市、長和町、青木村、小諸市、佐久市、小海町、佐久穂町、川上村、南牧村、南相木村、北相木村、軽井沢町、御代田町、立科町 |
【南信地域】 飯田市、松川町、高森町、阿南町、阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村、天龍村、泰阜村、喬木村、豊丘村、大鹿村、岡谷市、諏訪市、茅野市、下諏訪町、富士見町、原村、伊那市、駒ヶ根市、辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村、中川村、宮田村、上松町、南木曽町、木曽町、木祖村、王滝村、大桑村 |
その他 |
新潟県、富山県、石川県(北陸信越運輸局管内)対応可能です。 その他の都道府県も対応できる場合がありますので、ご連絡ください。 |
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FAX 026-466-6093
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